大判例

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名古屋高等裁判所 昭和26年(け)6号 判決

刑事訴訟法第三百七十五条、第四百二十八条、第四百二十二条の各規定に依ると、控訴期間経過後に提起せられた控訴の申立に対し、高等裁判所が、控訴権消滅後の申立として、決定を以て之を棄却したときは、即時抗告の規定に従い、右決定の送達後三日間内に、該裁判所に対し、異議の申立をすることができるのである。之を本件に就て看るに、申立人は昭和二十五年十二月二十二日岐阜簡易裁判所に於て、臨時物資需給調整法違反事件に就き有罪の判決を受け、之に対し控訴の申立を為したのであるが、該申立は、昭和二十六年一月六日であつた為め、当裁判所は、控訴権消滅後の申立と認め、刑事訴訟法第三百七十三条、第三百八十五条の規定に従い、昭和二十六年五月十五日決定を以て之を棄却したのであるが、該決定書は同年五月十七日、各申立人に送達せられたのであるから、之に対し不服あらば、須く同年月二十日迄に当裁判所に対し異議の申立をしなければならないのである。然るに申立人等は此期間をも徒過し、同年六月一日本申立を為したのであるから、右は前記各法条に違反し、不適法なものと謂わなければならない。

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